大麻インストラクターと行くシアトル大麻トラベル

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娯楽用途でマリファナを購入・使用することが合法なワシントン州では、さまざまなマリファナビジネスが勃発し、もはや「なんでもあり」の様相です。そして、ついに日本語の「TIME TICKET」にこんなのまで・・・。

大麻インストラクターと行くシアトル大麻トラベル

https://www.timeticket.jp/items/13346

大麻に興味あるけど、不安な方、大麻インストラクターのグレンにおまかせください。気楽に大麻を体験できる機会と場所を提供します。まずは大麻ショップに行き大麻を購入、その後、一緒に体験していただこうと思っています。自分に合った大麻の選び方や摂取方法のレクチャーなどもできます。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

お、おう・・・。

これで思い出すのは・・・2011年に報道された、沢尻エリカの新恋人が大麻インストラクターだったというウワサ!!!!!!!

【外部サイト】スペインで「大麻インストラクター」という職業が成り立つ理由

つーか、そんな仕事あるのなら俺もやるよ!巨乳マッサージの仕事と掛け持ちするよ!

念のため書いておく

この規定が実際に適用されたことがあるのかないのか知らないのですが、念のため。

大麻取締法第24条の8
第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。

第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。

刑法第2条
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。

すんごいかみ砕いて書くと、海外で大麻を所持していたことが立証されれば、日本国内で大麻取締法によって罰せられますよ、と。シアトルは合法だから、シアトルの警察には捕まりませんけどね。

まぁ、絶妙にややこしいし、国外で所持していたことの立証をするのって困難だから、ふつーに旅先でちょっと吸うくらいなら大丈夫なんだろうけど、「みんなで吸おうぜツアー」みたいなことをやって日本からワンサカ連れて行っていると、この法律を拡大解釈して適用されるかもです。

あと「麻薬特例法違反(あおり、唆し)」ね。

【関連】麻薬特例法違反(あおり、唆し)とはなにか?

時代、かー。