医師による診断の上で、医療用として使用できる「医療用大麻」や、誰でもいつでも好きに購入できる「嗜好用大麻」など、州法で大麻の解禁が続くアメリカ。米オレゴン州でも嗜好用大麻が合法化されました。
オレゴン州で大麻合法化=米で5例目
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201507/2015070100894
米オレゴン州は1日、昨年11月の住民投票の結果を受け、嗜好(しこう)目的のマリフアナ(乾燥大麻)使用を合法化した。米国ではコロラド、ワシントン、アラスカ、首都ワシントンに続き5例目となる。
オレゴン州っていうと、ポートランドとかいい場所たくさんあるところですね。
んで、ウェイな若者など、この夏はオレゴンへ行っちゃって「マリファナなう」みたいに喫煙シーンをSNSへアップしたりすると・・・帰国後に怖いことが待っているかもだから気をつけましょう。
大麻取締法第24条の8
第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。
第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。刑法第2条
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
すんごいかみ砕いて書くと、海外で大麻を所持していたことが立証されれば、日本国内で大麻取締法によって罰せられますよ、と。オレゴンの中では合法だから、オレゴンの警察には捕まりませんけどね。
この規定が実際に適用されたことがあるのかないのか知らないのですが、念のため気をつけましょう。
まぁ、絶妙にややこしいし、国外で所持していたことの立証をするのって困難だろうけど、「みんなで吸おうぜツアー」みたいなことをやって日本からワンサカ連れて行っていると、この法律を拡大解釈して適用されるかもです。
あと「麻薬特例法違反(あおり、唆し)」ね。
【関連】麻薬特例法違反(あおり、唆し)とはなにか?
というわけで、嗜好用大麻が解禁された州だからといって浮かれすぎは禁物です!