大麻を吸ったと800回カキコミしたら逮捕!麻薬特例法違反(あおり、唆し)って何?

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日本で大麻を持ってたり栽培したりすると「大麻取締法」違反として、禁固刑になるのは皆様ご存知かと思います(罰金で終わらないのね)。

が!しかし!

実際にブツを持っていなくても、それっぽい言葉を言いまくると逮捕されてしまうことがあります!

【外部サイト】「久しぶりに吸えて感動」などSNS上に大麻に関する書き込み…閲覧者に濫用あおった疑いで男女2人を逮捕(メ〜テレ(名古屋テレビ)) – Yahoo!ニュース

SNS上で公開されたチャットで、大麻に関する書き込みをし、閲覧した人に対し、規制薬物の濫用をあおったなどとして男女2人が逮捕されました。

(中略)

2人は、3月から5月にかけ、不特定多数の人が閲覧できるSNSのチャット内で、大麻使用に関する情報を書き込み、閲覧者の薬物使用をあおった疑いがもたれています。

(上記サイトより引用)

はいキタ。麻薬特例法の第9条で規定されている「麻薬特例法違反(あおり、唆し)」ですね。

麻薬特例法

麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)

第9条 (あおり又は唆し)
薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第6条の罪若しくは第7条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

違法な薬物の所持・製造・栽培・使用を公の場で煽る(周囲を誘う)ようなことをしたらダメよ、というものです。今回の場合はクローズドなチャットではなく、誰でも見られるSNS上に公開された場所だったからNGだったのでしょう(そこの管理人が今回の逮捕者のようです)。

過去には、「いい葉っぱあります」とTwitterに書いた大学生も逮捕されました。

ただ、この法律は本当に慎重に判断してもらわないと、たとえば大麻で逮捕された芸能人を擁護する発言をしただけでも、見方によっては「使用を煽っている」と取られるかもしれません。世界中で大麻の解禁が進みつつあるのに、日本で活発な議論ができなくなる恐れさえあります。

また、いろいろな植物を南米のシャーマンが使う秘薬・アヤワスカのように変化させる「アヤワスカ・アナログ」の裁判の行方が注目されていますが・・・

万が一、「アヤワスカ・アナログは全部違法である!麻薬である!」という判断をされてしまうと、アヤワスカ・アナログについて語り合うことが「麻薬特例法違反(あおり、唆し)」に抵触するかもしれません。

┐(´д`)┌ ヤレヤレだぜ

警察によりますと、容疑者は「久しぶりに吸えて感動してます」「やっぱWeed上手いーっ」など、800回以上に渡り書き込みをしたとみられていて、約80人が閲覧したということです。書き込みが行われたチャットは現在は削除されています。

(上記サイトより引用)

は、800回・・・? それ、別のもの食って(以下略)

続報を待つ!!!!!!

※このブログは違法行為を助長する目的で制作されたものではありません