日本には「大麻取締法」があり、うっかり大麻を持っていると逮捕されてしまうのはご存知の通りです。そして、ちょっと法律に詳しい人だと、大麻取締法は「所持」や「栽培」は禁止しているけれど、「使用」については明文化されていないので、とりあえず手元に残さずに吸い尽くすのが大切じゃね?と考えておられるかもしれません。
ほほーなるほど。
ちょっと話を飛ばします。
インターネットの世界には魔境の巣窟とも言える「Twitter」があります。誰でも匿名でバカな写真を投稿したり空中DISとか書きまくれるため、ロクでもないことになっており・・・
さらに、Twitterでは違法薬物や処方箋薬の販売が頻繁に行われています。ちょっとそれっぽいワードを入れたらガンガン出ます。
まぁ、どこまで本当なのか(ちゃんとネタを届けてくれるのか)は分からないけれど・・・ついに、「大麻の販売を想像させた」ということで大学生が逮捕されました。
【外部サイト】ツイッターに大麻の密売を想像させる投稿 20歳と19歳の大学生2人を逮捕 | MBS 関西のニュース
今年7月、ツイッターに「いい葉っぱあります。気になる方DM来てください」などと大麻の密売を想像させる投稿をし、薬物犯罪の実行をあおりそそのかした疑いがもたれています。今年7月に警察がサイバーパトロールで投稿を見つけ、2人を特定しました。
(上記サイトより引用)
ここで注目なのは、「いい葉っぱあります。気になる方DM来てください」という投稿をしただけで逮捕されているということ。実際に大麻を持っているところを見つかったわけではありません。ひょっとしたら高級宇治抹茶だったかもです(京都だし)。
あくまで、「大麻の密売を想像させる投稿をし、薬物犯罪の実行をあおりそそのかした疑い」による逮捕です。
え? ツイートだけなのに? 想像で逮捕?
これは、「麻薬特例法違反(あおり、唆し)」として、麻薬特例法の第9条で規定されています。
麻薬特例法
麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)
第9条 (あおり又は唆し)
薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第6条の罪若しくは第7条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
違法な薬物を所持・製造・栽培・使用することをおおっぴらに煽る(周囲を誘う)ようなことをしたらダメよ、というわけですね。
線引きが難しいけれど、「私は大麻が大好きです」だと、周囲にオススメはしていないからセーフで、「私は大麻をいっぱい持っているので皆さんどうですか」だと、周囲を誘っているからアウトという感じでしょうか。「ここに行けば売ってるよ」とか「こうやって栽培できるよ」というのも、アウトになると思います。
この特例法のすごいところは「現物を持っているのが確実か分からなくても」、ツイートや掲示板のカキコミだけで逮捕できるという点です。まぁ、それで逮捕状を請求して、ついでに家宅捜索すればいろいろ出てきそうだよね、と・・・。
過去には、シャブセックス専用の出会い系サイト(!)の運営者や、大麻の栽培や使用をTwitterで公開していた、通称「大麻おじさん」が、この法律で逮捕されています。
Twitterなんて常に監視されています。京都県警のサイバーパトロールの捜査力は超有名なのに、なんで京都でそんなことやったのかねとも思います。
世界的には大麻は合法化に進んでいます。いま背伸びして日本で違法なことをやらずとも、2020年のアメリカ大統領選挙の後ぐらいから、また大きく変わるんじゃないでしょうか。いま逮捕されて前科が付いてしまうと、気軽に海外旅行へ行くこともできなくなりますよ。
違法行為は、ダメ!ゼッタイ!