懲役・執行猶予の言葉を今一度理解しよう

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なんでこれが実刑判決じゃないんだよ!ということで、今一度「懲役」「執行猶予」の言葉を理解してみたいと思います。

【外部サイト】「ビデオを回して執拗に乱暴…」11歳女児を強姦未遂の元高校教諭に有罪

携帯電話の通信アプリで知り合った当時11歳の女児に乱暴しようとしたとして、強姦未遂罪に問われた愛知県立東郷高の元教諭小島栄治被告(48)に、名古屋地裁は1日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。

いやこんなの、ブチ込めばいいじゃん!11歳の女児にどれだけの闇を与えたと思ってんだよ!

「懲役3年、執行猶予5年」というのは、「本来なら3年間は刑務所に入れるところだけど、5年間なにもしなければシャバで過ごしてていいよ」というものです。つまり、ふつーに毎日ふつーに生活できます。

5年間の間にまた別の罪を犯したら(たとえそれが自転車泥棒でも)、懲役3年+その罪はやってもらうことになりますが、5年たったら前科もつかずに、ふつーに生活できます。

私は、裁判のプロセスはきっちりと法律を守った上で行われるべきだと思いますが(当たり前)、こういった性犯罪は(未遂も含め)もっと厳罰化すべきだと思います。俺がこの女児の親ならこの教師のチンコを切り落とします。

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そういや、俺の小学校には「やたらと下級生のチンコを見たがる先輩」がいました。俺はあんまり関わり合いなかったのだけど、下級生に声をかけてトイレに連れ込んで、見たり触ったりを繰り返していた様子。

彼はいまどこで何をやっているんだろう。そういう記憶って消えないものだと思います。

子供にひどいことするオトナにはすべて極刑を!!!!!!!