留学中・海外旅行中に日本人が大麻を吸うと大麻取締法違反で逮捕される?

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カナダやアメリカなど、大麻(マリファナ)を合法化して健康増進に活用する国や州が増えています。

いまや、大麻は怪しい路地裏で密売されるものではなく、綺麗にパッケージされた商品を専門のカウンセラーと相談しながら選ぶことができるようになったのです。有名人もこぞって「自分ブランド」を作っています。

マリファナビジネスが大盛況なアメリカで、ついに(早くも)ボブ・マーリーの名前を冠したブランドが誕生しました。

しかし、日本には「大麻取締法」という法律の規制があるため、、日本国内で大麻を所持することはできません。大麻取締法は罰金刑では終わらない非常に厳しいものです。

では、留学中・海外旅行中に日本人が大麻を吸うと、大麻取締法違反として逮捕されるのでしょうか?

結論から書くと、基本的には(後述)逮捕されません。各国の法律はその国の中でのみ、効力を持ちますし、各国の警察は現地の法律に従って仕事をしています。

法律が「国」ではなく、「人」に及ぶのなら、大麻が合法化されたカナダからの旅行者なら日本に大麻を持ってきてよいことになってしまいますよね。

日本で飲酒・喫煙可能なのはハタチからですが、アメリカは21歳が成人年齢なので「俺は日本人だからハタチでも飲ませろ!」というのが通用しないのと同じです。

ただし、「基本的には」と書いたのは要注意な例外があるからです・・・

それは「大麻取締法第24条の8」に書いてあります。

大麻取締法第24条の8

第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。

第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。

刑法第2条
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。

大切なのは「刑法第2条の例に従う」という点。「刑法第2条の例」とは「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する」です。

つまり、海外で大麻を所持していたことが立証されれば、日本国内で大麻取締法によって罰せられますよ、と。この規定が実際に適用されたことがあるのかないのか知らないのですが、念のため気をつけましょう。

まぁ、絶妙にややこしいし、国外で所持していたことの立証をするのって困難だろうけど、「みんなで吸おうぜツアー」みたいなことをやって日本からワンサカ連れて行っていると、この法律を拡大解釈して適用されるかもです。

あと「麻薬特例法違反(あおり、唆し)」ね。

【関連】麻薬特例法違反(あおり、唆し)とはなにか?

というわけでネットで煽ったりするのはほどほどにしておくのがよいと思います。

また、一部の大学は「留学中に大麻を吸ったら(いくら留学先が合法であっても)強制帰国の上、退学処分」というルールを課していることもあるようです(現役JDから聞きました)。

私は日本国内で今すぐ大麻を合法化すべきとは思いません(医療用は解禁して当然だろうけど)。それぞれの国にはそれぞれの文化・風習があります。日本はエロと酒の国です。

もちろん、法治国家である以上、日本国内で大麻を所持すべきではありません。私も持っていません。

しかし、現在の「大麻を一回でも吸ったら廃人になる」的な過剰なドラッグ教育には疑問を感じます。誤った情報を植えつけることは、いざ事実に遭遇したときに正しい判断ができなくなるのではないでしょうか。

「大麻を吸っちゃった!俺はもうダメだー!」と混乱するのも、「ジャンキーになってないからまだ大丈夫」と常用し始めるのも、どちらも間違いでしょう。時代に合った、事実に基づいた教育を望みます。

高齢になったら大麻が合法な国に移住して、大自然の中でのんびり過ごしながら、人間の尊厳を持ったまま死にたいものです。